先物取引の確定申告

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先物取引の確定申告

先物取引も確定申告は必ず行いましょう。利益が出た場合は当然としても損したときも必ず確定申告は行ってください。先物取引で損をした場合でも平成15年の損益から3年間繰越が出来ることになりました。また損益通算が出来るのはあくまでも損をした年に確定申告を行った場合です。利益が出た年に遡って損した年の確定申告は出来ませんので注意をしてください。例えば1年目に先物取引で50万円損をしました。損したので確定申告をしませんでした。2年目は5万円利益が出ました。あまり利益が出なかったので確定申告しないで、3年目に200万円利益が出たからといって1年目の分の50万円の損益分を合算して確定申告は出来ないってことです。ちなみに知ってると思いますが、税率は平成15年1月1日以降のもので、所得税15%、住民税5%で住民税は後にお住まいの市町村から請求が来ます。

先物取引で確定申告は必ず行いましょう。

先物取引で確定申告は必ず行いましょう。平成16年1月28日の朝日新聞によると「先物取引投資家、9割が申告せず。約380億の申告漏れ!」とある。株の場合は証券会社が売却益の支払い時に所得税分が天引きになるが、先物取引の場合は個人で確定申告をしなければならないところに原因がある。2001年に税法改正が行われ売買データの提出が先物取引の会社に義務づけられたことで発覚に繋がった。サラリーマンや主婦が先物取引を副業的にやったりするケースが多く、確定申告の意識が無かった場合が多かったと新聞には書かれている。先物取引での利益が出てる場合は確定申告時期を過ぎても、修正申告をすることで延滞税が違ってきます。延滞税とは利益に対して未申告加算税として自主申告することで10%(税務署から来た場合は15%)延滞税率年利4.1%がかかる。先物取引で利益が出てる方は早く確定申告をすることをお勧めします。

先物取引の確定申告知識

先物取引でも確定申告が必要ない場合もあります。20万円を超える利益が出てない場合は確定申告の必要はありません。また先物取引での所得は申告分離課税で計算されます。申告分離課税と言うのは、先物取引の決済を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合には、その決済を行った日の属する年分の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。つまり別々に課税される方式を取ると言う事ですね。確定申告をする場合に「年間収支報告書」が必要になってきます。これは各取引員に提出してもらうことができます。これが無いと確定申告時に売買を一つづつ書かなければならなくなります。また現受け・現渡しは対象外。オプション取引の損益は対象となります。

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